今国会で審議されている感染症法の改定案に対して、HIV/エイズ分野のNGO/NPO有志が声明を発表しました。
CHARMはその声明に賛同し、賛同団体として参加することをお知らせします。
・参加するにあたり、弊団体の理事のコメントを掲載します。
<松浦理事長のコメント>
「感染症の拡大を抑制すること」と「感染者の権利を守る」ことは対立するものではなく、天秤にかけるべきものでもありません。
私たちは、HIV陽性者の医療を受ける権利や必要な支援を受ける権利を守り、プライバシーを守ることによって、感染のリスクのある人々が安心して検査を受けることができ、そのことによってHIV感染症の拡大を抑制できることを学んできました。新型コロナウイルス感染症においても同じです。
感染のリスクのある人がいつでも検査を受けることができ、陽性が判明した人が安心して入院治療や施設療養をおこなうことのできる医療体制が確立され、感染者のプライバシーを守ることにより、感染の拡大を抑制できるものと考えます。
必要なのは感染した人の権利を守ることであり、感染者に罰則をもって臨むよ うな立法は本末転倒、決して許されるものではありません。
理事長 松浦基夫
<白野理事のコメント>
現在の新型コロナウイルスに関しての罰則を設けるという議論は、あまりにも拙速であると感じています。
入院を拒否する新型コロナウイルス感染者に罰金や懲役を科すことにすれば、新規感染者数は減るかもしれません。
政府からしてみれば、対策が奏功しているように見えるかもしれません。
ただ、それは真の感染者が減るのではなくて、面倒なことになるのが嫌で、検査を避けたり、感染の心当たりについて申告しなくなるからではないでしょうか。
結果として、本当に感染している人が適切に診断されなくなり、かえって市中に感染が広がる可能性もあります。
また、検査には限界があります。精度が高いPCR検査であっても、偽陽性という問題があり、本当は感染していない人やきわめてウイルス量の低い人が陽性となり、不必要に隔離されることがあります。検査陽性という根拠だけで罰則が科されることになると、冤罪にもつながります。
諸外国で導入しているからという理由で日本でも導入するのではなく、検査環境の改善、入院病床の更なる確保、自宅療養の際の健康観察の強化など、他に改善できることをまずやるべきではないでしょうか。
理事 白野倫徳
訂正: 2021/2/2 18:50 リンク先